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社員旅行費用の損金処理

気になる経営・税務

社員旅行の税務処理について

会社の昔からの慣習だったり、社長が好きだからとか、その催される理由ははさまざまとしても、社員旅行をする会社は中小企業でも少なくないようです。この社員旅行は税務上ある程度までは福利厚生費として損金処理ができるとされています。

どこまでなら福利厚生費として損金算入が認められるのか。
そもそも福利厚生費には『少額不追求』という概念があり、従業員が受ける経済的利益が少額なら給与課税しないことになっています。

社員(レクリエーション)旅行は?

旅行費用を会社が負担する場合,税務上は,一般的な旅行(海外旅行を含む)であることを前提に,
 (1)旅行期間4泊5日(目的地における滞在日数)以内
 (2)従業員等の参加割合が50%以上(工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場判定で人数の50%以上)
であれば,原則として社員には課税されないとしている。

ただし,上記の要件を満たしていても,社員旅行に係る会社の負担額が多額な場合は,従業員等が経済的利益を受けたものとされ,給与所得として課税されるリスクもある。

課税されない目安はどのあたりか? 個別判断が基本ではあるが,従業員等1人当たりに対する会社負担額が概ね10万円程度であれば,少額不追求の趣旨からも,給与所得とされることはないと思われる。一方,10万円を超えるようなものについては,税務調査などで着目され,給与所得とされる可能性もある。その場合には、消費税、源泉所得税が追徴されることになります。

研修旅行の場合は?

なお、レクリエーションではなく、研修が目的の旅行を実施している会社もあると思われますが、この場合には、研修旅行が、会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。研修旅行の費用に会社の業務を行うために直接必要な部分と直接必要でない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加する人の給与として課税されます。

次のような旅行は福利厚生費とはなりません。交際費や役員賞与(これは損金処理出ません)となる可能性が高いと思われますので注意が必要です。

(1) 役員だけで行う旅行
(2) 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
(3) 実質的に私的旅行と認められる旅行
(4) 金銭との選択が可能な旅行

 

 

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