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非居住者・外国法人への支払いと源泉徴収及び納税義務

気になる経営・税務

家賃の支払いで「支払者(賃借人)」に源泉徴収&納税義務がある場合があるってご存知ですか?

家賃の支払先である賃貸人は日本人ですか?外国人ですか?

日本に居住している方ですか?外国にお住まいの方ですか?

もしも賃貸人が日本の居住者の方でない場合、家賃の支払い時に源泉徴収し納税する義務が生じる可能性があります。

非居住者・外国法人

非居住者とは、「日本国内に1年以上居所を有しない外国人」をいいます。

外国法人とは、「国内に本店又は主たる事務所を持たない法人」をいいます。

源泉徴収義務

この非居住者・外国法人に対して支払われた【(彼らにとっての】日本国内で生じた一定の所得】=【非居住者等所得】は「支払者側」に支払い時に源泉徴収する義務があります。

源泉徴収義務が必要な支払いの主なものは

 「工業所有権等の使用料」

 「不動産等の賃貸料」

 「給与・報酬」

 「利子・配当等」

 「土地等の譲渡」

 「人的役務提供の事業の対価」

——などがあります。

源泉税の申告漏れの実態

これらの所得に関係する源泉漏れのうち、「給与・報酬」と「工業所有権の使用料」が全体の75

程度を占めているといわれています。

「不動産等の賃貸料」の源泉義務の例外

個人(法人は対象外です)が土地や家屋等を自己や親族の「居住用」として借りた場合の家賃の支払いについては,支払先が非居住者・外国法人であっても借手に源泉徴収義務は生じません。

源泉所得税の期限後納付した場合のペナルティー「不納付加算税」

中小企業では非居住者への家賃支払時の源泉漏れもよくあります。支払先が非居住者であることに気づかないために起こることがほとんどなのですが、源泉所得税を期限後納付した場合、「不納付加算税」というペナルティーが課されます。

しかし、期限後納付したことに『正当な理由がある』と認められれば、不納付加算税は課されません。

 

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