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簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

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消費税法においては、課税売上高が5,000万円以下の中小企業者の事務負担を配慮して簡易課税制度が設けられています。

簡易課税制度とは、売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を控除して納付税額を計算する、いわゆる本則課税とは異なり、売上高だけを用いて消費税の納付税額を計算します。

そのため、その計算に際しては「みなし仕入率」とういうものが使われます。

しかし、「みなし仕入率」については、いわゆる益税等が発生するなどの観点から今回改正されることとなりました。

 

本則課税  課税売上高×8%−課税仕入高×8%=納付税額

簡易課税  課税売上高×8%−課税売上高×8%×みなし仕入率=納付税額

 

【現行】
事業区分 業種 みなし仕入率
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業 80%
第3種事業 製造業 70%
第4種事業 その他事業 60%
金融業・保険業
第5種事業 サービス業等 50%
不動産業

 

   ↓  ↓  ↓

【改正後】
事業区分 業種 みなし仕入率
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業 80%
第3種事業 製造業 70%
第4種事業 その他事業 60%
第5種事業 金融業・保険業 50%
サービス業等
第6種事業 不動産業 40%

 

改正により、金融業及び保険業が第5種とされ、みなし仕入率が改正前の60%から50%に、また、不動産業が第6種事業として新設され、みなし仕入率が改正前の50%から40%ととされました。

 

適用関係:平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。

 

 

 

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