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事前確定届出給与のリスクと注意点

気になる経営・税務

役員給与(事前確定届出給与)とは

法人が役員に対して支給する給与の額については、定期同額給与、事前確定届出給与又は業績連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入することができません。
また、いずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入できません。

このうち、事前確定届出給与とは、その役員の職務につき「 所定の時期」に、確定した額の金銭等を交付する旨の定めに基づいて支給される給与で、定期同額給与及び業績連動給与に該当しないものをいいます。

 

→例えば、

3月決算の会社来期の利益計画が不明な場合に、役員報酬は毎月30万円と低めに設定して、決算前の3月に1000万円を事前確定届出給与として受けるような形をとります。(もし利益が予想以上に出た場合には1000万円を給与として支給し損金計上します。出なかった場合には支給もせず損金計上もしません。)重要なことは、支給する金額と支給日です。1000万円で事前時届けている場合には、必ず1000万円でなければなりません。減額も増額もできません。また支給日も事前に届け出た日付に支給することが必要です。

 

→不当に高額な給与(賞与)として否認されないか?

不当に高額か否かの判定は、賞与(事前確定届出給与)単体では行わず、定期同額(毎月の)給与と合わせたところで判定します。

 

→従業員の賞与支給時期と異なることで否認されないか?

支給時期としては、「所定の時期」としか規定されておりませんので、従業員の賞与と支給時期が異なってもとくに問題となりません。

 

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