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相続相談(実子として育てている養子)

気になる経営・税務

公認会計士・税理士の藤井です。先日友人の紹介で、東京23区内在住の方から相続のご相談を受けました。中身を聞けば、ご存知の方も多いかと思いますが、「藁(わら)の上からの養子」と言われるケースです。

「藁の上からの養子」とは、他人の子を実子として出生届けを出して育てることをいいます。戸籍上は実子として表わされるため、養子であることを隠す方法として行われてきました。しかし、法律上はこのように他人の子を自己の嫡出子として出生届をすることは、虚偽の届出として無効となります。となるとこの子は、法律の上では「実子」でも「養子」でもないこととなり、他人ということになります。税理士としては、あまりお目にかかったことはありませんが、中学校時代の恩師がまさにそのような境遇であると聞かされた事を今でも思い出します。

相続の話でみると、子には相続権があります。ここでいう子とは、実子か養子です。養子の場合、養子縁組をしている必要があります。ということは、「藁の上からの養子」は実子ではないし、養子縁組もしていないので、相続権は基本的にはないことになります。ただし、過去の最高裁で「藁の上からの養子」にも相続権を認める判決が出されたことがあります。しかしその当事者の関係性、状況によって常に認められるわけではないと思われますので、あくまで原則論通りに、やはり「藁の上からの養子」には相続権はないと思っておいたほうがよいと考えます。

ではこのような場合、相続において子に財産を分けるために、どのように対応したらよのでしょうか。 対策としては2つ考えられます。

①お子さんに正直に養子であることを伝え養子縁組をする。

②お子さんには真実を伝えず、遺言書で遺贈することで財産を分ける。

いずれにしても、相続だけの問題では済まないことは容易に推測されます。様々な影響を考え慎重に時間をかけて判断する必要があります。

 

 

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