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会社設立時の定款

気になる経営・税務

久しぶりの雨ですね。寒いだけならいいですが、雨はちょっと・・。ここ川崎の武蔵小杉も寒いです。今日の外出はちょっとブルーになりますね。

さて、新しく顧問契約させていただいた際に、新規設立法人のお客様の定款を拝見すると、これはまずいのではないかという事項、こうすれば税務的にも得なのにという事項、どうしてこんな形にしたんだろうという事項などなど問題点、疑問点が散見されることがほとんどです。公認会計士・税理士の立場からは見過ごすことができません。
設立を業務として扱う他業士の方から見るれば設立はゴールかもしれませんが、お客様の立場から見ると設立は会社経営のスタートなんです。なんかJ−WALKの歌みたいですが(笑)ですから、会社運営にとって一番いい形で設立をさせることが重要になります。とくに、その中でも定款に記載される様々な内容というのは経営に大きな影響を与えかねません。健全な経営、リスクを最小限に安全な経営を考えたときには、定款は大変重要です。私どもで、会社設立をお引き受けする場合には、しっかりしたヒヤリングのもと、細心の注意を払って定款を作成します。

例えば、第三者を取締役で入れた場合、役員には任期があり、定款で決めます。最長10年で任期ごとに再度登記をする必要があります。ただ、その手続きが面倒だからといって、10年にすると、もしその人が任期前に何らかの理由で退任する場合、残りの任期分の報酬を請求されかねません。過去の判例で請求されて実際支払ったケースもあります。ですから、第三者を取締役に入れる場合には、任期は2年にすることをお勧めしております。リスクを避けるためです。

そのほかにも、決算期、株主等々、安易に決めてはいけない事項が定款にはあります。会社設立の際には、ただ定款を作成するのではなく、内容が大事ということをお忘れなく。

 

 

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