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個人事業主の確定申告真っ盛り

気になる経営・税務

ただいま、税理士事務所は個人事業者の確定申告真っ盛りです。年一で(一年分まとめて一度に)処理する方もたくさんいらっしゃるので、税理士事務所的には大変です。特に、青色申告特別控除で65万円控除をする方に限っては、期限後申告すると65万円控除が認められなくなるので要注意です。

ご相談に来られる方を見ていると、
自宅(事務所部分として)の減価償却費、固定資産税、住宅ローンを損金計上していなかったり、自動車(公私兼用)の減価償却費を計上していなかったり、仕事を手伝っているのに奥様の給与を計上していなかったり、さらには青色申告の届け出もしていないで、白色申告していたり・・・などなど知らないところで損している(=余分な税金を支払っている)ことがたくさんでてきます。
事業主の皆様、一度決算書を専門家に見てもらってアドバイスを受けると、支払うアドバイス料以上に税金が安くなるかもしれませんよ。

 

 

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川崎市武蔵小杉の 藤井祐彦公認会計士税理士事務所
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