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消費税改正 請負契約はこの9月30日が期限です。

気になる経営・税務

来年の4月から消費税が8%になりますね。もしかしたら、ならないかもしれませんが いや、本音は今はなってほしくはないですが・・・(笑)

消費税率引上げと経過措置

その引上げに伴う経過措置が定められていますが、その経過措置の期限(9月30日)が迫っております。もっとも中小企業に影響のある経過措置が、事業者が請負契約を締結する場合においては、この9月30日までに契約を締結した場合には、目的物の完了引き渡しが4月以降となっても、受け取る消費税(お客様がお支払いする消費税)は旧税率の5%が適用されます。既に中小企業では取引先(得意先)からの要請で請負契約を済ませているところもあるのではないでしょうか。

 

支払う経費の消費税は・・

一方、材料等の購入費や、外注費の支払いなどの事業上の経費に係る消費税については、以下のような取扱いとなります。

〇売買契約による仕入
    材料の購入などの売買契約による仕入れは、その物品の引き渡しを受けた日の税率が適用されます。したがって、必要な材料等は3月31日までに仕入しておくとよいでしょう。
〇外注等の請負契約
   工事請負契約であるため、その外注工事契約が9月30日までに締結されている場合には当然、当該経過措置の対象となります。

 

どのような請負契約が、この経過措置の対象となるのか・・・

建設業の請負契約

製造の請負契約(見込生産は対象外)

測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約 (ただし、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち、当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているものに限ります。)

 

書面による通知

この経過措置の適用を受ける工事を行った事業者は、「経過措置が適用された工事である旨」を相手方(お客様)に書面で通知することとされています。 請求書に記載されていれば差支えないとされています。

 

         

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