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事業承継と株主構成

気になる経営・税務

今回のブログは事業承継と株主構成のお話です。

株主というのは言うまでもなく会社の所有者つまりオーナーです。会社は役員のものではなく、株主のものなのです。中小企業では、事業承継でお悩みの社長は大変多いことと思いますが、事業承継と言うのは、誰に会社を継がせるかということですが、これはたんに誰を役員にするかという話ではなく、誰に株式(株主の地位)を引き継ぐか、つまり誰に株を譲るかということです。

中小企業で問題になる主な点としては、後継者不在、株価が高すぎて株を後継者に移せない、子供が2人以上いて後継者を決めかねているなどなど・・様々ですが。
いずれの問題においても、大事なことがあります。それは、株式を現社長および後継者以外の人には所有させないということです。
なぜか・・・

(1)株主は会社の所有者。最高の権力を持つ。

  株を持つということは、配当を受けるという権利だけでなく、経営に参加できる権利を持つということで、経営者は株主の意見に耳を傾けざるを得ない。
もちろん、過半数所有されなければ、もっといえば2/3以上所有されなければ、社長解任とかいきなり大事にはならないかもしれませんが。それでも、問題はあります。それは・・・

(2)株主からの買取請求権

  株主には会社に対して株式を買取請求する権利があります。その場合の買取価格は株式の時価です。もし会社の業績が好調で株価が高い場合、買取請求は会社の経営存続を揺るがすこともありうるのです。

もし兄弟仲良く経営していきなさいと、息子たちに株を分け与えたら・・・
将来経営権争いの火種を作っているだけかもしれません。もし兄弟のどちらかが身を引いたとしても、株を時価で買い取れとなったら、会社は存続できない事態になる可能性もあります。

ましてや、第三者に株を持たせていたとしたら、なおさら危険です。その第三者がもし亡くなれば、株は相続されて誰かほかの人間の所有財産になります。その人には会社への恩義などないのが普通でしょう、またあっても亡くなった人よりは薄いでしょう。それば普通です。となると、その相続人がとる道は、時価での買取しかないでしょう。

会社の役員は株主にならなくてもできます。ですから、事業承継や相続を考える場合もそうですが、会社を設立する時から、会社を守るためには、安易に株を分散するのはタブー。社長が100%所有するのがベストということをお忘れないように。

 

 

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