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平成25年税制改正項目が4月1日より適用開始に

気になる経営・税務

3月29日に平成25年度税制改正関連法案が可決し、成立しました。

所得税や相続税では多くのものは平成26年以降に改正の影響がでてきますが、下記のものは今月1日からの適用開始となります。

(1)生産等設備投資促進税制の創設

平成25年4月1日〜平成27日3月31日までの間に開始する事業年度

(2)所得拡大促進税制の創設

平成25年4月1日〜平成28日3月31日までの間に開始する事業年度

(個人事業主は平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年)

(3)中小企業の交際費減税を拡充

平成25年4月1日〜平成26年3月31日までに開始した事業年度

(4)商業・サービス業・農林水産業活性化税制を創設

平成25年4月1日〜平成27年3月31日までに行った店舗改修

雇用促進税制の拡充

(5)孫への教育資金の一括贈与が1500万円まで非課税措置の創設

平成25年4月1日〜平成27年12月31日まで

以降のブログにて主な改正項目の概要をご紹介していきます。

 

 

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