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消費税の改正(95%ルール)

気になる経営・税務

消費税が平成26年4月から8%に、平成27年10月から10%に増税されることが決まり、消費税が大変クローズアップされている今日この頃です。が、実は平成23年度の改正も重要な改正がありました。(ちょっと専門用語になってしまいますが)平成24年4月1日以後に開始する課税期間から課税売上が5億円超の会社は課税売上割合がたとえ95%以上であっても、(いままでは全額仕入控除できていた)課税仕入が全額控除されない、いわゆる95%ルールの適用対象外となるというものです。その結果、個別対応方式又は一括比例配分方式という方法で仕入控除税額の計算をしなければならないことになったのですが、つまりは、課税売上5億円超の会社は税率アップの前に、この規定においてすでに増税となります。

 さて、当然ながらできる限り消費税を抑えたいところで、中小企業の場合はこの計算を実際にやるのは税理士や公認会計士だと思いますが、この計算、とても煩雑で手間がかかる!のです。会社独自で経理処理(仕訳入力)をされる場合には要注意です。
 一括比例配分方式は2年の継続適用が要件になるので、通常は個別対応方式というものを採用すると思われますが、会社の状況に合わせて慎重な判断のもと、個々の会計仕訳入力時において消費税の判定を行っていく必要があります。
 つまり、これまでのように課税仕入かそれ以外(免税仕入、非課税仕入、課税対象外仕入)かの判定だけでなく、そのうちの課税仕入をまた課税対応分、共通対応分、非課税売上対応分の3つに分ける必要があります。
 もしこの区分わけを適当に、例えば手間がかかるからと言って、すべての販管費の課税仕入れを一律に共通対応などとしてしまえば、用途区分をしていないと判断され否認を受けて一括法に更正されてしまうリスクがあります。そうなると、金額的に大変大きな追徴額となりかねません。
 重要なことは、ルールを明確にして、そのルール通りに処理することです。仮に税理士任せにするにしても、会社も自助努力しないと、税金を無駄に払うことになりかねません。

 つらつら難しい話を書いてしまいましたが、結構やっかいな改正なのです。

 

 

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