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消費税の還付を悪用した詐欺

気になる経営・税務

皆様、こんにちは。インフルエンザから戻ってきた代表の公認会計士税理士の藤井です。

昨日ネットを見ていたら東京の化粧品販売会社の社長が、化粧品を仕入れたように装った申告書類を税務署に提出し、消費税およそ2億6,000万円の不正還付を受けたとして東京地検特捜部に逮捕されたニュースが流れていました。

消費税は、課税売上を課税仕入(消費税の係る仕入、経費等)が上回った場合、制度上差額が還付されることになる。この制度を悪用したケース。ほとんど詐欺ですね。

この手法で逮捕されるケースはよく見られるようです。

 

特に、業種的に化粧品や時計の販売業で輸出販売というような形態になると売上はあっても消費税が免税なので

仕入に係る消費税がそのまま還付されるような形になります。

内容的には相当悪質で、仕入が嘘なら詐欺ですね。

そもそも、消費税はそれなりの還付になれば当然税務調査もあるわけで

この程度の稚拙な不正が通るほど日本の税務署は甘くありませんよね。

仮にそんな還付請求を掛けたら、還付されてもされなくても詐欺罪で起訴されますよ。

まじめに申告している多くの法人・事業者のためにも、こういう悪党は徹底的に叩いてほしいものです。

 

法人・個人事業の会計・税務(記帳、決算、法人税や消費税の税務申告、税務調査)や経営のこと、相続のことでお困りなら

川崎市武蔵小杉の藤井祐彦公認会計士税理士事務所

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