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贈与税(教育資金贈与) 〜平成25年税制改正概要(5)〜

気になる経営・税務

平成25年税制改正概要第5回目の今回は、税制改正のうちの教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置いわゆる教育資金贈与の創設について説明します。

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(創設)

〈概要〉
祖父母が子・孫等に対して教育費として一括贈与した資金について、贈与税を非課税とする。
祖父母は子・孫の銀行口座等に資金を一括で拠出する。子・孫ごとに1500万円を非課税とする。
ただし、学校等以外の者に支払われるものについては 500万円を限度とする。
教育資金の使途は金融機関が領収書をチェックし、書類を保管する。子・孫が30歳に達する日に終了する。

この制度の趣旨は、高齢者層の保有する豊富な資産を子育て世代に移転させることを促し、子供の教育資金を早期に
確保するとともに、人材育成、経済活性化に資することにある。

〈教育費の範囲〉
入学金、授業料、塾、習い事など、具体的には文部科学大臣が財務大臣と協議決定される。

ただし、注意しなくてはいけないのが、30歳になった時点で使い残しがあれば、贈与税が課税されるということです。
1500万円という金額は、私学に行かなければなかなか使える金額ではありません。残った金額に贈与税を課税される
くらいであれば、既存の暦年贈与(110万円まで非課税)を利用するのも有効ではないでしょうか。

 

 

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